「風邪薬や鼻炎薬、市販の湿布など、意外とお金がかかる…」
そんな方にぜひ知っておいていただきたいのが、セルフメディケーション税制です。
これは、対象となる市販薬を1年間に一定金額以上購入していれば、税金の一部が戻ってくる制度。医療費控除の“別バージョン”として、2017年から始まりました。
この記事では、この制度の使い方や申請手順を、はじめての方でも安心して取り組めるようにわかりやすく解説します。
この記事だけ読めば、申請準備はバッチリです。
セルフメディケーション税制=所得控除のひとつ
医療費控除といえば、病院や薬局でかかったお金が一定額を超えると、確定申告で税金が戻ってくる仕組み。
でも、「病院にあまり行かない」「通院費は少ない」という方にはあまり縁がない制度でした。
そんな方でも使えるのがセルフメディケーション税制です。
これは、対象の市販薬(風邪薬、花粉症の薬、湿布など)を年間12,000円以上購入していれば、超えた分の金額が所得控除の対象になるという制度。
簡単に言えば「セルフケアしている人の医療費を応援しますよ」という仕組みです。
2つの条件を満たせば使える
以下の2つの条件を満たしていれば申請可能です。
✅ 1. 対象の市販薬を、年間12,000円以上購入している
これはご自身だけでなく、家族分も合算OKです。
✅ 2. 健康維持の取り組みをしている
以下のような取り組みを、1年のうちに1つでも行っていればOKです。
- 健康診断(職場や自治体での健診)
- インフルエンザなどの予防接種
- がん検診、歯科検診
- メタボ健診(特定健康診査) など
受けただけでOK。その結果が良くても悪くても関係ありません。健康診断の結果通知表等は、申請書の記載のために必要ですが、提出も提示も申請時には不要です。ただし、税務署から求められた場合に備えて5年間自宅で保管する必要があります。
対象の薬は「スイッチOTC医薬品」
対象になるのは、いわゆる「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるもの。
「スイッチOTC医薬品」とは、医師が病院で処方する「医療用医薬品」のうち、
- 使用実績
- 副作用の発生状況
- 海外での使用状況
を考慮し、薬局などで自身で選んで購入できる「一般用医薬品」として転用(スイッチ)された医薬品です。
※OTCとは、『Over The Counter :カウンター越しに(薬を販売する)』の略で、店頭で薬を買うことを意味しています。
よくある対象商品の例:パブロン、アレグラなど
- 風邪薬(パブロンゴールドA、ルルアタックEXなど)
- 鼻炎薬(アレグラFX、新コンタック600プラスsなど)
- 湿布(ボルタレンテープなど)
商品パッケージやレシートに
「セルフメディケーション税制 対象」などの表記があるものが対象です。

【ポイント】
ネット購入でも対象になります。また、レシートや領収書は、申請書の記載のために必要ですが、提出も提示も申請時には不要です。ただし、税務署から求められた場合に備えて5年間自宅で保管する必要があります。
どのくらい税金が戻ってくる?
購入した対象市販薬の合計金額が 年間12,000円を超えた分が、税金の控除対象となります。
控除額の上限は 88,000円(年間の薬代が10万円相当)です。
例えば…
- 対象薬を年間25,000円買った場合
→ 25,000円 − 12,000円 = 13,000円が控除対象
※戻ってくるお金は、その人の所得税率によって異なります。
(例:年収400万円・独身・対象薬を年間25,000円分購入したケース)
- 控除対象額:25,000円 - 12,000円 = 13,000円
- 年収400万円の人の所得税率は通常【5%】
- 戻ってくる金額(目安)= 13,000円 × 5% = 650円
さらに、住民税でも一部控除が受けられるため、
- 住民税の控除(※一律7%)= 13,000円 × 7% = 910円
▶ 合計で 約1,560円 程度が還付または減税されるイメージです。
📌ポイント
- 控除額そのものが「そのまま戻ってくるお金」ではありません。
- 控除対象額 × 所得税率・住民税率 = 実際の節税効果となります。
- 所得が高いほど、税率が上がり、戻る金額も増えます。
このように金額は小さく見えますが、「何も申請しない」と0円のままです。
レシートを残しておくだけで節税になるなら、やらない手はありませんね。
申請に必要なものは?
申請は「確定申告」で行います。以下の書類や準備が必要です。
📝 レシートや健康診断書は捨てずにとっておく
- 対象の薬を購入したレシート(市販薬の記載と合計金額がわかるもの)
- 健康診断や予防接種などの記録や結果通知のコピー
- 確定申告書類(国税庁のHPやe-Taxから作成可能)
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
【ワンポイント】
レシートは1年分まとめて保管しておくと便利です。薬局によっては「対象品をまとめたレシート」を発行してくれることもあります。
申請の流れは?
⬇️ ステップ1:対象薬のレシートをまとめる
対象薬だけの金額を計算しておきます。
⬇️ ステップ2:健康診断などの証明書を準備
職場や市町村で受けた健診の「結果通知」や、予防接種の控えを保管しておきましょう。
⬇️ ステップ3:確定申告書を作成
e-Tax(ネット)または紙で作成します。
「セルフメディケーション税制」の欄がありますので、そこに記入。
※申告書の作成方法詳細は国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)で参照できます。
⬇️ ステップ4:税務署に提出 or e-Taxで送信
2月中旬〜3月中旬が確定申告期間です。忘れずに!
通常の医療費控除とは併用できない
残念ながら、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できません。
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に利用できます。利用できる場合には医療費控除のほうが節税できる金額は大きくなります。
そのため、1年分のレシートを見て、
- 病院代や処方薬などを含めて10万円以上使っているなら → 医療費控除
- 市販薬メインで12,000円超えているなら → セルフメディケーション税制
と使い分けましょう。
まとめ:知らないと損!でも、申請は意外とカンタン
セルフメディケーション税制は、「病院に行かず自分でケアしている人」にとって、とてもありがたい制度です。
対象薬をよく使う方は、レシートをとっておくだけで、節税のチャンスが生まれます。
最後にもう一度、ポイントを整理しておきます。
✅セルフメディケーション税制のチェックリスト
- 🔲 健康診断や予防接種などを年に1回以上受けている
- 🔲 対象の市販薬を1年で12,000円以上買っている
- 🔲 レシートを1年分保管している
- 🔲 e-Taxか紙で確定申告できる
「毎年そんなに薬買ってるかな?」と思ったら、まずはレシートを残すことからスタートしてみてください。
1年後、思ったより使っていたことに気づくかもしれませんよ。
確定申告は少し面倒に感じるかもしれませんが、準備しておけば15分程度で完了することも。
ご自身やご家族の医療費を上手に管理し、安心してセルフケアを続けていきましょう。
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